内部統制システム

コーポレート・ガバナンス報告書 (PDF:93KB)

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会の決議に基づく内部統制システム整備の基本方針を次のとおり定めており、本基本方針に則りリスク管理体制を含めた内部統制システムの整備に努めております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • (1)企業として社会的責任を果たすため、役職員が法令・定款及び企業倫理を遵守した職務執行を行うよう企業行動規範を定める。
  • (2)代表取締役社長が全役職員に企業行動規範の精神を繰返し伝えることにより、法令等の遵守があらゆる企業活動の前提であることを周知・徹底する。
  • (3)法令遵守の観点から、これらに反する行為を早期に発見し是正するため、内部通報制度を構築し、全役職員に周知徹底する。
  • (4)内部通報制度に基づく報告をした者に対して、解雇その他の一切の不利益が生じないことを確保する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  • (1)取締役の職務執行に係る情報(取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書)を文書又は電磁的媒体で記録し、社内文書管理規程に従い保存する。
  • (2)取締役及び監査役は、取締役の職務執行に係る情報をいつでも閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  • (1)職務執行に係るリスク管理につきましては、リスク管理に関する通達に基づき当該部門が行い、その状況や対応内容を内部監査部門に報告する。
  • (2)組織横断的なリスク状況の監視並びに全社的対応につきましては、リスク管理に関する通達に基づき、内部監査部門が対応し、必要に応じてその状況や対応内容を取締役会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • (1)各取締役の業務分掌を明確にし、職務権限規程及び稟議規程に基づき権限と責任を付することにより、権限委譲を図り効率性を担保するとともに取締役相互の監視機能が働くようにする。
  • (2)職務の遂行に伴うリスクを全社的に洗い出して評価を行い、統制すべきリスクに関する対応のための体制を整備する。
  • (3)取締役会で決定された経営計画の達成状況を、毎月の取締役会で報告することによって現在の経営状態の把握を行い、問題点があった場合の早期認識及び改善策の早期策定を可能にする。
  • (4)取締役会は、経営方針、経営戦略等の業務に関する重要事項の協議を目的として、常勤役員及び各部署の責任者で構成する経営会議を取締役会の諮問機関として設置し、経営に関する重要事項につき検討する。
  • (5)コンプライアンス担当部署は、役職員の職務の執行が効率的に行われていることを日常的にモニタリングし、その結果を定期的に代表取締役社長に報告する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  • (1)当社の定める企業行動規範をグループ各社に周知し、グループ全体の役職員が一体となり遵法意識の向上を図る。内部通報制度についても、その通報窓口を子会社にも開放し、これを子会社に周知することにより、当社グループにおけるコンプライアンスの実効性とグループ内取引の公正性を確保する。
  • (2)グループ各社における経営上重要な事項につきましては、当社取締役会の付議事項とし、その他の事項につきましては、当社経営会議の審議を経るものとする。
  • (3)グループ各社における事業推進に伴う損失の危険の管理について、リスクの適切な識別及び管理の重要性を認識・評価し、状況分析を行うことで、当社グループ全体として、業務に係る最適な管理体制を構築する。
  • (4)当社内部監査室は、グループ各社に対する内部監査を実施する。
  • (5)グループ各社は、経営目標を設定し、当期見通し等について、当社経営陣と協議する。当社経営会議は、グループ各社の経営目標の達成状況等を定期的に検証し、その結果を当社取締役会に報告するとともに、グループ各社にフィードバックする。
  • (6)当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を一切遮断するため、不当要求等につきましては、毅然かつ組織的に対応する。
6.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  • (1)当社及び子会社の役職員は、会社に重大な損失を与える事項の発生又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、及びその他会社に著しい信用失墜を及ぼす恐れのある事象が生じたときは速やかに監査役に報告する。
  • (2)監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、必要なときは意見を述べ、かつ監査上必要と判断したときは、取締役会議事録、稟議書等、経営に関する重要書類をいつでも閲覧することができる。
  • (3)当社及び子会社の役職員は、監査役の監査業務に対しその重要性と有用性を認識・理解し、監査が実効的に行われるよう協力する。
  • (4)監査役は、代表取締役社長及び会計監査人との定期的な意見交換会を開催するとともに、内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
  • (5)監査役は、監査上必要があるときは、取締役及び重要な役職員に対し個別ヒヤリングの機会を設けることができる。
  • (6)監査役への報告をした者に対して、解雇その他の一切の不利益が生じないことを確保する。
7.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用又は処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に費用の前払い等の請求をした場合は、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は事前に通知するものとする。
8.財務計算に関する報告及び情報の適正性を確保するための体制
  • (1)当社グループの財務報告の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制基本方針を定めて維持・運用する。
  • (2)当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性を継続的に評価し、内部統制について必要な是正・改善を行うことにより業務品質の向上を図る。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社では、反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。反社会的勢力による不当な介入を許すことなく、断固として排除する姿勢で取り組み、これらの被害の予防に必要な措置を講じます。また、当社では行動規範において、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を持たないとともに、不当な要求にも、妥協せず毅然とした態度で対処する旨定めております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
  • (1) 対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
    対応統括部署を総務部としており、一次受けは総務部リーダーが、二次受けに総務部責任者が不当要求防止責任者となっております。
  • (2) 外部の専門機関との連携状況
    株式会社日本経済新聞社が提供する「日経テレコン」及び株式会社エス・ピー・ネットワークが提供する「Quickスクリーニング・システム」等による調査並びに管轄警察及び外部専門機関(社団法人警視庁管内特殊暴力防止連合会)に加入し連携等の取り組みを行っております。
  • (3) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
    管轄警察及び外部専門機関(社団法人警視庁管内特殊暴力防止連合会)に加入し情報の収集等の取り組みを行っております。
  • (4) 対応マニュアルの整備状況
    反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を実現するため、社内体制の整備、従業員の安全確保、外部専門機関との連携等の取り組みを行っております。相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に、通常必要と思われる注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判断した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに解消します。
    反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけに任せず、取締役会等の経営陣以下、組織全体として対応します。
    その際には、あらゆる民事上刑事上の法的対抗手段を講じます。
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